著作権保護期間の延長問題を考える国民会議に関連してbewaadさんの理解するところの
――は当たっているような気がしたので、そのあたりをベースにして以下のようなことを考えてみた。
1. 50年以上の著作(財産)権を主張する場合は、50年以内に登録してもらう現行の著作(財産)権でいやな感じがするのは、登録制でないところ。かといって常に登録するのも面倒なので、必要な人(もの)だけ登録してもらおう、というのは妥当な提案ではないでしょうか。登録してもらえれば、権利者を探すのも容易になるし。で、現行と整合的にするために、登録は現行の著作(財産)権が保護される50年以内。登録さえすればそれ以降は(基本的には)ずっと保護される。 ただし著作物に対して登録可能なのは1人だけにする。制作者の死後に権利者が増殖するっていう現行の制度は不合理ですから。相続者が複数いるなら、作品ごとに分割するなり金銭で解決するなりすればよいので問題も少ないでしょう(不動産の相続と似たような感じですので、遺族を問題にしている方々も納得されるのではないでしょうか)。 2. 法人または譲渡された著作(財産)権の場合は、定期的に更新料を支払う必要がある登録された著作物の扱いは、商標(や特許もそうなのかな?)と同様に定期的に更新料を払ってもらう。その著作物が利益をあげているなら更新料を支払って更新するだろうし、利益がないなら更新されないはず。(50年以降に更新されなければ、その著作物はパブリックドメインになる) 遺族を特別あつかいするのはいかがなものかという気もしますので、理解が得られれば(50年以降の)登録著作物に関しては全て更新制にするのが良いでしょう。 3. 50年以降は派生する著作物を自由に制作できる著作(財産)権の保護期間を大幅に拡げるかわりに、派生著作物は自由に作っても良いことにする。――という3点セットは延長派にとっても反対派にとってもメリットがあるので悪くない選択だと思うのですがいかがでしょうか。 保護期間の延長反対派の多くは派生物を自由に作れないことを問題にしているような気がするので、これが認められれば保護期間が延びても良いと考えるかもしれません。青空文庫などにとってはマイナスだけれど、それでも1.のように権利者が一元管理されていれば問題にならないかもしれないですし。 遺族を問題にしている著作権者も、自分の著作物の権利が(場合によっては永久に)子孫に残るのですから、文句はないでしょう。 ゆーきさんの指摘のように、これで国際条約的に問題がないかは分かりませんけれど。国が買い取るというスキームよりは問題がなさそうな気がします。 |
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